労働基準法知っとこ
こんにちは。
今日はただ単に労働基準法について書こうと思います。
労働基準法とは、、
憲法27条「労働権」の規定に基づいて、1947年に制定された統一的な労働者のための保護法。
つまり、、労働者の為の法律なんですね。。
詳しくは下記のURLに詳しい解説が掲載されていますが、
今日は自分が過去実体験を交えて、この法律について考えていきたいと思います。
社会人1年目に会社から推奨され購入したのがこの書籍。
当時の入社年度のものでしたが、
必死で勉強したのを覚えています。
そもそも労働基準法は3つの基本がありますね。
【point①】 労働時間について
『法定労働時間』ですが、労働基準法32条で定める労働時間のことで、下記の通り規定しています。
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
法律で1週および1日の最長労働時間を決定しており、原則としてこれを超えて労働させてはいけないことになっているわけです。
これに対し『所定労働時間』とは、契約(就業規則)で定められた労働時間のことであり、会社によって異なりますが、『法定労働時間』を超えることはありません。
原則として、法定労働時間を超えて労働することは認められていませんが、事業遂行上の必要性から法定労働時間・法定休日の順守が困難になることがあることも想定し、これに対処するための一定の柔軟性を認めたのが、労働基準法36条に定める内容です。
【point②】36協定
≪労基法36条≫
1.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組 織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法32条から法32条 の5まで若しくは法40条の労働時間又は法35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって、労働時間を延長し、又は休日に労働さ せることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
労働基準法第36条に規定されていることから通称36協定と呼ばれるこの協定が締結され、行政官庁に届け出されると、使用者が労働者を1日8時間以上又は法定休日に働かせても、法第32条・第35条違反として罰せられることがなくなります。
➡つまり、36協定を結ばずに残業を強要した場合、罰則の対象となるという事ですね。
【point③】残業割増率
これ、しっかり知っておいたほうが良いですね。
まず、
時間外労働
(法定労働時間を超えて労働した場合)=25%
深夜労働
(22時~翌5時までの労働の場合)=25%
(法定休日に労働した場合)=35%
時間外労働+深夜労働
(時間外労働に加えて深夜労働をした場合)=50%
休日労働+深夜労働
(休日労働に加えて深夜労働をした場合)=60%
こんな感じですね。
雇用する側もされる側もしっかりと理解しておかないとですね。
ぼちぼち、自身の学習の為に
法律関係も書いていきたいなと思います。
では、
最近はまっているこの曲でサヨナラです。